<建設業許可・経審>申請書類への押印省略の範囲が広がりました。
令和3年1月1日から建設業許可や経審等に関する申請書類への押印が不要になっていますが、押印省略の書類の範囲が広がりました。
なお、押印がある様式又は押印欄がある様式(旧様式)での申請であっても、今のところは受け付けていただけます。
詳しくは京都府のホームページを参照してください。
令和3年4月1日から追加で押印不要になったのは、下記のとおりです。
新たに押印省略となった書類
- 【建設業許可】決算変更届出書、建設業許可証明書交付願
- 【経営事項審査】経営事項審査申請書提出済証明書交付願
- 【解体工事業登録】廃業等届出書、建設業許可の取得に係る通知書、解体工事業者登録簿閲覧請求書
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