<建設業許可>解体工事業の技術者に係る経過措置が令和3年6月30日まで延長されました
解体工事業の技術者に係る経過措置期間は、令和3年3月31日までとされていましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大による登録解体工事講習の受講機会の減少等を受け、令和3年6月30日まで延長されました。
詳しくは下記官公署URLをご参照ください。
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