農地を耕作目的で、売買したり貸借するときには、農地法3条許可を得る必要があります。

農地は誰でも買えるわけじゃない

相談者

隣の人から農地を買おうとしたら、農地法の手続が必要だと言われたんだけど・・

行政書士

農地を取得するには、農地法3条の許可申請が必要ですよ。

相談者

でも前に親父から農地を相続した時は、許可はいらなかったけど?

行政書士

相続などで取得するときは許可はいらないんですけど、届出は必要なんです。

相続人

そうなんか、なんかややこしいなあ・・(困惑)

通常、土地の売買などでは、「売りましょう、買いましょう」と約束することで、土地の所有権が移転すると言われています。そしてそれを第三者にも証明するために、登記を行います。

しかし、農地の場合は、「農地法」という法律によって特別に規制されているため、民法の契約自由の原則に優先し、農地法の手続きを行わずに農地の売買を行うことは農地法違反となり、そのような取引は無効となってしまいます。

農地法3条許可が必要な場合

農地法3条の許可が必要な場合について、農地法3条には次のように規定されています。

農地法3条1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

第三条 農地又は採草放牧地について❶所有権を移転し、又は❷地上権、❸永小作権、質権、❹使用貸借による権利、❺賃借権若しくは❻その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

農地等について、つぎのように権利移動するときに、農業委員会の許可を受けなければなりません。

  • 所有権の移転・・・売買や贈与等のとき
  • 地上権の設定・・・上空を電線が通る等のとき
  • 永小作権、質権の設定・・・ほとんどありません
  • 使用貸借権の設定・・・ただで借りるとき
  • 賃借権の設定・・・賃料を払って借りるとき
  • その他の使用及び収益を目的とする権利の設定、若しくは移転・・・ほとんどありません

農地は売買で手に入れることが最も一般的だと思いますが、その場合には、農地法3条の許可が必要ということになります。

このように、農地の権利移動が制限されているのはなぜでしょうか。

それは、不耕作目的での農地取得、例えば投機目的のように利益を得る目的で売買を繰り返すなど、好ましくない農地の権利移動を制限するためです。

行政書士

投機目的で農地を手に入れた人は、耕作目的ではないので、農地が荒れてしまいますし、優良農地がどんどん減っていってしまいます。

つまり、我が国の限られた国土資源である農地を効率的に活用して、国民に対し食料の安定供給を維持することが目的となります。

相談者

そうか、農地法は農地の番人ということやな!

農地法3条が不要な場合もある

農地の権利の移転(設定)がある場合でも、農地法3条の許可が不要な場合もあります。以下に例をあげます。

  • 相続、合併
  • 債務不履行による契約解除
  • 共有持分の放棄
  • 時効取得 など

これらは、農地法3条の「許可」は不要ですが、「届出」は必要です。

農地法3条の3(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)

第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

届出の時期ですが、農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内に農業委員会に届け出ます。

農地の権利取得の届出が始まったのは、所有者不明土地の増加が背景にあります。

今後、農地の相続を契機として、農家以外の農地所有者や不在地主がさらに増加することが見込まれ、これにより耕作放棄を招きやすくなり、農地利用の調整も困難になるなど、このままでは農地の有効利用の大きな阻害要因になってしまうためです。

行政書士

所有者不明土地は不動産登記上、全体の20%もあるんです!(平成28年国交省調査)

農地法3条許可の基準

では農地法3条許可の要件はどのようなものがあるのでしょうか

農地の権利移動の許可基準の主なものは、次の通りです(農地法3条2項)

1号 農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと・・・所有する農地に不耕作地がないかどうか
2号 法人の場合は農地所有適格法人であること(例外規定あり)
4号 個人の場合は農作業に常時従事すること・・・常時従事とは原則年間150日以上
5号 経営面積の合計が原則として50アール以上(北海道は2ヘクタール以上)であること・・・農業委員会が別段の面積を定めた地域はその面積(福知山市は10アール以上)
6号 所有権以外の権原に基づいて耕作する者が農地を転貸しようとしていないこと(例外規定あり)
7号 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと・・・周辺の農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じていないかどうか

なお、使用貸借及び賃貸借の場合に限り、次の要件のすべてを満たす場合には、上記の許可基準にかかわらず、許可することができるとしています。

  1. 権利を取得しようとする者がその取得後において、その農地を適正に利用していないと認められる場合に、使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が契約に付されていること。
  2. 権利を取得しようとする者が、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
  3. 権利を取得しようとする者が法人の場合は、その法人の業務を執行する役員又は重要な使用人のうち1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

※農地の貸借には、他にも「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定」という方法があります。

まとめ

農地の売買等の際は、農地法の規制に注意が必要なことが御理解いただけましたでしょうか。
農地法には罰則もあります。安易に考えていると、予期せぬトラブルに巻き込まれる恐れがありますので、専門家である行政書士に手続き依頼されることをお勧めします。

当事務所の手続費用

農地法3条許可申請(個人)  報酬額38,500(税込)~ 筆数・距離加算あり
農地法3条許可申請(法人)  報酬額60,500(税込)~ 筆数・距離加算あり
農家新規登録の場合      報酬額27,500(税込)を加算します。

※このほか、実費として登記事項証明書等の資料代がかかります。
※相談は無料

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